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両立の支援

*休暇・休業など労働時間に関する各種様式はこちらからダウンロードしてください。(学内専用)

*制度詳細については、所属の総務担当までお問い合わせ下さい。

*常勤以外の教職員については、下記の規程を参照しています。適用される就業規程については個別の雇用契約により、異なります。お手元の労働条件通知書をご確認のうえ、国立大学法人茨城大学規則集にてご確認ください。各種労使協定は、総務部人事労務課HPから参照できます。(学内限定)

  • 国立大学法人茨城大学有期雇用職員就業規程
  • 国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規程
  • 国立大学法人茨城大学有期雇用職員等育児・介護休業等要項

*有期雇用職員・パートタイム職員以外の方はこちらをご覧下さい。(準備中)

*支援制度一覧はこちらからダウンロードしてください。

*妊娠・出産の申出と育児休業・出生時育児休業制度等の個別の周知・意向確認についてのチラシはこちらをご覧ください。

両立の支援

時間外・休日・深夜勤務・変形労働時間制の免除 女性
妊産婦は、時間外労働、休日労働、深夜労働及び変形労働(シフト勤務を含む)の免除を申請することができます。
提出書類
  • 妊産婦の時間外労働及び休日労働免除等請求書
  • 妊娠の事実又は出産日が確認できる書類

国立大学法人茨城大学就業規則(時間外労働及び休日労働)第31条第4項

国立大学法人茨城大学就業規則(妊産婦である教職員の就業制限)第67条

国立大学法人茨城大学就業規則(妊産婦である教職員の業務軽減)第68条

国立大学法人茨城大学有期雇用職員就業規程 (時間外労働及び休日労働)第22条

国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規程 (時間外労働及び休日労働)第22条

保健指導・健康診査(有期雇用職員・パートタイム職員を除く) 女性

勤務時間内に母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けることができます。

期間 保健指導・健康診査の受診回数 備考
妊娠満23週まで 4週間に1回

ただし、主治医等の指示がある場合は、いずれの期間についても医師の 指示した回数を認めます。

妊娠満24週~週35週まで 2週間に1回
妊娠満36週~出産まで 1週間に1回
産後1年まで その間に1回
賃金形態 有給
提出書類
  • その他休暇・みなし労働簿
  • 母性健康管理指導事項カード(医師等の証明付)又は母子保健手帳の提示

国立大学法人茨城大学就業規則(みなし労働時間)第35条第2号

休息、補食のための休憩 女性
母胎・胎児の健康保持に影響がある場合、勤務時間内に休息や補食が行えます。
賃金形態 有給
提出書類
  • その他休暇・みなし労働簿
  • 母性健康管理指導事項カード(医師等の証明付)又は母子保健手帳の提示

国立大学法人茨城大学就業規則(みなし労働時間)第35条第5号

国立大学法人茨城大学有期雇用職員就業規程(みなし労働時間) 第27条

国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規程(みなし労働時間) 第27条

通勤緩和(有期雇用職員・パートタイム職員を除く) 女性
母胎又は胎児の健康保持に影響がある場合、所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日において1時間を超えない範囲で通勤緩和ができます。
賃金形態 有給
提出書類
  • その他休暇・みなし労働簿
  • 母性健康管理指導事項カード(医師等の証明付)又は母子保健手帳の提示

国立大学法人茨城大学就業規則(みなし労働時間)第35条第4号

産前休暇 女性
出産予定日の6週間前(多胎児妊娠の場合にあっては14週間前)から産前休暇を取得することができます。
賃金形態

有給

*申出により、産前・産後休暇中は共済組合掛金が免除となります。

提出書類
  • その他休暇・みなし労働簿
  • 妊娠を確認できる書類(医師等の証明、母子健康手帳(写)等)
提出時期 原則、予め休暇簿を提出すること

国立大学法人茨城大学就業規則(特別休暇)第43条第1項第2号

国立大学法人茨城大学有期雇用職員就業規程(特別休暇)第33条第1項第3号

国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規程(特別休暇) 第33条第1項第3号

産後休暇 女性
出産後8週間は母体保護のために就業してはなりません。ただし、産後6週間を経過し、医師が支障ないと認めた場合は早期復帰が可能です。
賃金形態

有給

*申出により、産前・産後休暇中は共済組合掛金が免除となります。

提出書類
  • その他休暇・みなし労働簿
  • 出産を確認できる書類(住民票・母子健康手帳(写)等)
  • 早期復帰をする場合は、業務に支障がない旨の医師の診断書
提出時期 原則、予め休暇簿を提出すること

国立大学法人茨城大学就業規則(特別休暇)第43条第1項第3号

国立大学法人茨城大学有期雇用職員就業規程(特別休暇)第33条第1項第4号

国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規程(特別休暇) 第33条第1項第4号

配偶者出産休暇 男性
妻の出産に伴う入院もしくは退院の際の付き添い、出産時の付き添いのために、最大2日間の特別休暇を取得することができます。
賃金形態 有給
提出書類
  • その他休暇・みなし労働簿
  • 出産の確認できる書類(住民票・母子健康手帳(写)等)
提出時期 原則、予め休暇簿を提出し、承認を受けること

国立大学法人茨城大学就業規則(特別休暇)第43条第2項第6号

国立大学法人茨城大学有期雇用職員就業規程(特別休暇)第33条第2項第6号

国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規程(特別休暇) 第33条第2項第6号

配偶者出産育児休暇 男性

生まれた子への授乳、付き添い、上の子供の保育園への送迎等のために、産前6週間~産後8週間の期間において最大5日間の特別休暇を取得することができます。

パートタイム職員は、次表に定める範囲内の期間

週所定労働日数 1年間の所定労働日数 期間
5日 217日以上 5日
4日 169~216日 4日
3日 121~168日 3日
2日 73~120日 2日
1日 48~72日 1日
賃金形態 有給
提出書類
  • その他休暇・みなし労働簿
  • 妊娠や出産の確認できる書類(母子健康手帳(写)等)
提出時期 原則、予め休暇簿を提出し、承認を受けること

国立大学法人茨城大学就業規則(特別休暇)第43条第2項第7号

国立大学法人茨城大学有期雇用職員就業規程(特別休暇)第33条第2項第7号

国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規程(特別休暇) 第33条第2項第7号

育児休業 女性・男性
子を養育するため、育児休業をすることができます。
常勤教職員:子が3歳に達する日(3歳の誕生日の前日)までの間の教職員が希望する期間
非常勤教職員:原則子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)までの間の教職員が希望する期間
※育児休業期間は変更が可能です。ただし、休業開始予定日の繰り上げと休業終了予定日の繰り下げは、原則1回に限ります。
※分割して2回の取得が可能です。保育所等へ入所ができない場合等、特別な場合は2回を超えて取得可能です。
賃金形態

無給

*雇用保険の被保険者は、所定の手続きにより、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。(条件あり)

*雇用保険の受給対象外となった場合でも、共済組合員は共済組合から育児休業手当金が支給されることがあります。(条件あり)

*その月の末日が育児休業期間中である場合、また、育児休業開始月中に14日以上育児休業を取得した場合、社会保険料(※)が免除されます。 ​​賞与の社会保険料は支給月の末日を含んだ1か月超の育児休業を取得した場合に限り免除されます。

※給与明細の、「共済短期(健康保険)」、「介護掛金(介護保険)」、「退職等年金」、「厚生年金」が該当します。雇用保険料は、その月に給与支給がない場合は負担はありません。​

提出書類
  • 育児休業申出書
  • 子の氏名、申出者との続柄及び生年月日を証明できる書類(出生証明書など)
提出時期 原則、育児休業を開始しようとする日の1月前まで

案内チラシはこちら

国立大学法人茨城大学就業規則(育児休業又は育児短時間勤務)第47条

国立大学法人茨城大学育児休業等規程第2章 育児休業

国立大学法人茨城大学有期雇用職員等育児・介護休業等要項 第2章 育児休業

国立大学法人茨城大学有期雇用職員就業規程(育児休業又は育児短時間勤務)第35条の2

国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規程(育児休業又は育児短時間勤務)第35条の2

出生時育児休業 女性・男性
子を養育するため、育児休業をすることができます。
原則として、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までのうち4週間(28日)以内
※分割して2回の取得が可能です。(まとめて申し出ることが必要)
賃金形態

無給

*雇用保険の被保険者は、所定の手続きにより、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。(条件あり)

*雇用保険の受給対象外となった場合でも、共済組合員は共済組合から育児休業手当金が支給されることがあります。(条件あり)

*その月の末日が育児休業期間中である場合、また、出生時育児休業開始月中に14日以上育児休業を取得した場合、社会保険料(※)が免除されます。 ​賞与の社会保険料は支給月の末日を含んだ1か月超の育児休業を取得した場合に限り免除されます。

※給与明細の、「共済短期(健康保険)」、「介護掛金(介護保険)」、「退職等年金」、「厚生年金」が該当します。雇用保険料は、その月に給与支給がない場合は負担はありません。​​

提出書類
提出時期 原則、育児休業を開始しようとする日の2週間前まで

案内チラシはこちら

国立大学法人茨城大学就業規則(育児休業又は育児短時間勤務)第47条

国立大学法人茨城大学育児休業等規程第2章 育児休業

国立大学法人茨城大学有期雇用職員等育児・介護休業等要項 第2章 育児休業

国立大学法人茨城大学有期雇用職員就業規程(育児休業又は育児短時間勤務)第35条の2

国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規程(育児休業又は育児短時間勤務)第35条の2

保育時間 女性・男性
1歳に達しない子を育てる教職員は、1日2回・各々30分以内の時間(教職員以外の親が同じ日に保育時間を取得する場合は、2人の取得合計が1日あたり60分以内の時間)特別休暇を取得することができます。2回連続で取得することもできます。取得時間帯についての制限もありません。
賃金形態 有給
提出書類 その他休暇・みなし労働簿
提出時期 原則、予め休暇簿を提出すること

国立大学法人茨城大学就業規則(特別休暇)第43条第1項第4号

国立大学法人茨城大学有期雇用職員就業規程(特別休暇)第33条第1項第5号

国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規程(特別休暇)第33条第1項第5号

子の看護休暇 女性・男性

義務教育を修了する前の子を養育する教職員が、子を看護(傷病の子の世話、予防接種、健康診断受診)するために取得できる休暇です。

取得できる日数

  • 対象となる子が1人の場合:1年度に5日を限度として取得可能
  • 対象となる子が2人以上の場合:1年度に10日を限度として取得可能
賃金形態 有給
提出書類 その他休暇・みなし労働簿
提出時期 原則、予め休暇簿を提出し、承認を受けること

国立大学法人茨城大学就業規則(特別休暇)第43条第1項第5号

国立大学法人茨城大学有期雇用職員就業規程(特別休暇)第33条第1項第6号

国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規程(特別休暇)第33条第1項第6号

育児短時間勤務(常勤教職員) 女性・男性

子が小学校就学始期に達するまでの期間、育児のための短時間勤務制度が利用できます。

勤務形態

  1. 1日当たりの労働時間を 6時間として週 5日間の勤務
  2. 1日当たりの労働時間を 7時間45分以下として、 1週当たり20時間から35時間までの範囲内で、週 3日間以上 5日間以下の勤務
賃金形態
  1. 週5日、1週当たり28時間45分以上勤務する場合
    勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの賃金額を減じて支払う。
  2. 週3日以上5日未満、または1週当たり28時間45分未満として勤務する場合
    国立大学法人茨城大学育児休業等規程第20条により算出した額を支払う。
提出書類
  • 育児短時間勤務申出書
  • 育児短時間勤務計画表
  • 子の氏名、生年月日及び申出者との続柄を証明できる書類(出生証明書など)
提出時期 原則、育児短時間勤務を開始しようとする日の1月前まで

国立大学法人茨城大学就業規則(育児休業又は育児短時間勤務)第47条

国立大学法人茨城大学育児休業等規程第3章 育児短時間勤務

国立大学法人茨城大学教職員賃金規程

育児短時間勤務(常勤教職員以外) 女性・男性

子が3歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間、育児のための短時間勤務制度が利用できます。

勤務形態

有期雇用職員

  • 1日当たりの労働時間を 6時間として所定労働日数の勤務
  • 1日当たりの労働時間を 7時間45分以下として、 1週当たり20時間から35時間までの範囲内で、週3日間以上5日間以下の勤務

パートタイム職員

  • 1日当たりの労働時間を 6時間として所定労働日数の勤務

※ 就業規則に定める休日を変更することはできません。

※ 非常勤教職員は、各事業所の労使協定の締結に基づき次の方は取得できません。

  1. 雇用期間が1年未満の者
  2. 1週間の所定労働日数が2日以下の者
  3. 1日の勤務時間が6時間以下の者
賃金形態 勤務しない期間に応じて減額
提出書類
  • 育児短時間勤務申出書
  • 育児短時間勤務計画表
  • 子の氏名、生年月日及び申出者との続柄を証明できる書類(出生証明書など)
提出時期 原則、育児短時間勤務を開始しようとする日の1月前まで

国立大学法人茨城大学有期雇用職員等育児・介護休業等要項 第4章 育児短時間勤務

国立大学法人茨城大学有期雇用職員就業規程(育児休業又は育児短時間勤務)第35条の2

国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規程(育児休業又は育児短時間勤務)第35条の2

国立大学法人茨城大学非常勤職員賃金規程

早出遅出勤務 女性・男性

中学校就学の始期に達するまでの子を養育する教職員は、1日あたりの勤務時間を変更することなく、始業・終業の時刻を以下の範囲内で変更することができます。

始業時刻、終業時刻は以下の範囲内で変更することができます。

  • 始業時刻: 午前7時00分以降 ~ 午前10時00分以前
  • 終業時刻: 午後3時30分以降 ~ 午後7時00分以前
提出書類 早出遅出勤務請求書
提出時期 早出遅出勤務開始日の1週間前まで

国立大学法人茨城大学就業規則(早出遅出勤務)第47条の2

国立大学法人茨城大学教職員の育児又は介護に伴う早出遅出勤務に関する規程

(常勤以外の教職員は第2条を除き準用)

国立大学法人茨城大学有期雇用職員就業規程(早出遅出勤務)第35条の4

国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規程(早出遅出勤務)第35条の4

時間外労働及び休日労働の免除 女性・男性
3歳に満たない子を養育する教職員は、時間外労働の免除・休日労働の免除を請求できます。
提出書類
  • 育児・介護のための所定外労働免除請求書
  • 請求者と子との続柄が確認できる書面等
提出時期 免除開始予定日の1月前まで

国立大学法人茨城大学就業規則(時間外労働及び休日労働)第31条第5項

国立大学法人茨城大学有期雇用職員就業規程(時間外労働及び休日労働)第22条

国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規程(時間外労働及び休日労働)第22条

国立大学法人茨城大学有期雇用職員等育児・介護休業等要項(育児・介護のための時間外労働及び休日労働の制限等) 第31条

時間外労働の制限 女性・男性
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する教職員は、時間外労働の制限(1か月24時間、1年150時間以内)を請求できます。
提出書類
  • 育児・介護のための時間外労働制限請求書
  • 請求者と子との続柄が確認できる書面等
提出時期 制限開始予定日の1月前まで

国立大学法人茨城大学就業規則(時間外労働及び休日労働)第31条第2項

国立大学法人茨城大学有期雇用職員就業規程(時間外労働及び休日労働)第22条

国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規程(時間外労働及び休日労働)第22条

国立大学法人茨城大学有期雇用職員等育児・介護休業等要項(育児・介護のための時間外労働及び休日労働の制限等) 第31条

深夜労働の制限 女性・男性
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する教職員が、深夜(午後10時~午前5時)までの労働の制限を請求できます。
提出書類
  • 育児・介護のための深夜業制限請求書
  • 請求者と子との続柄が確認できる書面等
提出時期 制限開始予定日の1月前まで

国立大学法人茨城大学就業規則(時間外労働及び休日労働)第31条第3項

国立大学法人茨城大学有期雇用職員就業規程(時間外労働及び休日労働)第22条

国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規程(時間外労働及び休日労働)第22条

国立大学法人茨城大学有期雇用職員等育児・介護休業等要項(育児・介護のための時間外労働及び休日労働の制限等) 第31条

介護休業 女性・男性

要介護者の対象家族を介護するため、一定期間休業できる制度です。

常勤教職員

  対象家族1人につき要介護状態に至るごとに、通算186日まで、3回まで分割して取得できます。
  取得単位:1日又は1時間

常勤以外の教職員

  対象家族1人につき要介護状態に至るごとに、通算93日まで、3回まで分割して取得できます。
  取得単位:1日又は1時間(1日の所定労働時間が6時間未満のパートタイム職員は時間単位での取得はできません。)
  ※取得には一定の継続勤務、雇用契約の確約が必要となります。

賃金形態

勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの賃金を減じて支払う。

*所定の手続きにより、雇用保険の被保険者は雇用保険から介護休業給付金を受給することができます。(条件あり)

*雇用保険の受給対象外となった場合でも、共済組合員は共済組合から介護休業手当金が支給されることがあります。(条件あり)

提出書類
  • 介護休業申出書
  • 要介護者の状態等申出書
  • 申出にかかる家族の氏名、申出者との続柄及び生年月日を証明する書類(住民票記載事項証明書など)
  • 要介護状態にある事実及びその期間を証明する書類
提出時期 介護休業開始の前日から起算して1週間前まで

国立大学法人茨城大学就業規則(介護休業)第46条

国立大学法人茨城大学介護休業規程

国立大学法人茨城大学有期雇用職員就業規程(介護休業)第35条の3

国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規程(介護休業)第35条の3

国立大学法人茨城大学有期雇用職員等育児・介護休業等要項 第3章 介護休業

介護休暇 女性・男性

要介護者の対象家族を介護する教職員が、介護その他の世話(介護、通院などの付き添い、介護サービスの適用を受けるために必要な世話)をするために取得できる制度です。

取得できる日数

  • 要介護状態の家族が1人の場合:1年度に5日を限度として取得可能
  • 要介護状態の家族が2人以上の場合:1年度に10日を限度として取得可能
賃金形態 有給
提出書類
  • その他休暇・みなし労働簿
  • 要介護者の状態等申出書
  • 要介護者の氏名、続柄・同居/別居の別が分かる書類(住民票記載事項の証明書等)
  • 要介護状態にある事実及びその期間を証明する書類
提出時期 原則、予め休暇簿を提出し、承認を受けること

国立大学法人茨城大学就業規則(特別休暇)第43条第1項第6号

国立大学法人茨城大学有期雇用職員就業規程(特別休暇)第33条第1項第7号

国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規程(特別休暇)第33条第1項第7号

早出遅出勤務 女性・男性

要介護状態の家族の介護をする教職員は、1日あたりの勤務時間を変更することなく、始業・終業の時間 を変更することができます。

始業時刻、終業時刻は以下の範囲内で変更することができます。

  • 始業時刻: 午前7時00分以降 ~ 午前10時00分以前
  • 終業時刻: 午後3時30分以降 ~ 午後7時00分以前
提出書類 早出遅出勤務請求書
提出時期 早出遅出勤務開始日の1週間前まで

国立大学法人茨城大学就業規則(早出遅出勤務)第47条の2

国立大学法人茨城大学教職員の育児又は介護に伴う早出遅出勤務に関する規程

(常勤以外の教職員は第2条を除き準用)

国立大学法人茨城大学有期雇用職員等育児・介護休業等要項 第5章 早出遅出勤務

国立大学法人茨城大学有期雇用職員就業規程(早出遅出勤務)第35条の4

国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規程(早出遅出勤務)第35条の4

時間外労働及び休日労働の免除 女性・男性
要介護状態の家族の介護をする教職員は、時間外労働の免除・休日労働の免除を請求できます。
提出書類
  • 育児・介護のための所定外労働免除請求書
  • 要介護者の状態等申出書
  • 要介護者の氏名、続柄・同居/別居の別が分かる書類(住民票記載事項の証明書等)
  • 要介護状態にある事実及びその期間を証明する書類
提出時期 免除開始予定日の1月前まで

国立大学法人茨城大学就業規則(時間外労働及び休日労働)第31条第5項

国立大学法人茨城大学有期雇用職員就業規程(時間外労働及び休日労働)第22条

国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規程(時間外労働及び休日労働)第22条

国立大学法人茨城大学有期雇用職員等育児・介護休業等要項(育児・介護のための時間外労働及び休日労働の制限等)第31条

時間外労働の制限 女性・男性
要介護状態の家族を介護する教職員は、時間外労働の制限(1か月24時間、1年150時間以内)を請求できます。
提出書類
  • 育児・介護のための時間外労働制限請求書
  • 要介護者の状態等申出書
  • 要介護者の氏名、続柄・同居/別居の別が分かる書類(住民票記載事項の証明書等)
  • 要介護状態にある事実及びその期間を証明する書類
提出時期 制限開始予定日の1月前まで

国立大学法人茨城大学就業規則(時間外労働及び休日労働)第31条第2項

国立大学法人茨城大学有期雇用職員就業規程(時間外労働及び休日労働)第22条

国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規程(時間外労働及び休日労働)第22条

国立大学法人茨城大学有期雇用職員等育児・介護休業等要項(育児・介護のための時間外労働及び休日労働の制限等)第31条

深夜労働の制限 女性・男性
要介護状態の家族を介護する教職員は、深夜(午後10時~午前5時)までの労働の制限を請求できます。
提出書類
  • 育児・介護のための深夜業制限請求書
  • 要介護者の状態等申出書
  • 要介護者の氏名、続柄・同居/別居の別が分かる書類(住民票記載事項の証明書等)
  • 要介護状態にある事実及びその期間を証明する書類
提出時期 制限開始予定日の1月前まで

国立大学法人茨城大学就業規則(時間外労働及び休日労働)第31条第3項

国立大学法人茨城大学有期雇用職員就業規程(時間外労働及び休日労働)第22条

国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規程(時間外労働及び休日労働)第22条

結婚休暇 女性・男性
教職員が結婚する場合に、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のための休暇です。原則結婚の日の5日前から結婚の日の1月後までの期間内の連続する5日の範囲内の期間の特別休暇が認められます。
賃金 有給
提出書類
  • その他休暇・みなし労働簿
  • 戸籍抄本(写)、結婚式の招待状(写)等
提出時期 原則、予め休暇簿を提出し、承認を受けること

国立大学法人茨城大学就業規則 第43条第2項第4号

国立大学法人茨城大学有期雇用職員就業規程(特別休暇)第33条第2項第4号

国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規程(特別休暇)第33条第2項第4号

配偶者同行休業(※常勤教職員) 女性・男性
配偶者が勤務や修学等のため、6ヶ月以上にわたり継続して外国に住所又は居所を定めて滞在する場合に、教職員が同行するための制度です。諸条件を考慮の上、承認された場合は、3年を超えない範囲の休業が認められます。
賃金 無給
提出書類 配偶者同行休業請求書
提出時期 配偶者同行休業を始めようとする日の1か月前まで

国立大学法人茨城大学就業規則(配偶者同行休業)第47条の3

国立大学法人茨城大学配偶者同行休業に関する規程

ボランティア休暇 女性・男性
教職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで、社会に貢献する活動(親族に対する支援となる活動を除く)を行う場合、1事業年度において5日の範囲内の期間の特別休暇が認められます。
賃金

有給

提出書類
  • その他休暇・みなし労働簿
  • ボランティア活動計画書
提出時期 原則、予め休暇簿を提出し、承認を受けること

国立大学法人茨城大学就業規則 第43条第2項第3号

国立大学法人茨城大学有期雇用職員就業規程(特別休暇)第33条第2項第3号

国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規程(特別休暇)第33条第2項第3号

不妊治療休暇 女性・男性
教職員が不妊治療を受ける場合、1事業年度において5日の範囲内の期間の特別休暇が認められます。体外受精及び顕微授精に係るものはさらに5日が加算されます。
賃金

有給

提出書類
  • その他休暇・みなし労働簿
  • 10 日間取得する場合のみ、体外受精及び顕微授精に関する治療を受けることの証明となる書類
提出時期 原則、予め休暇簿を提出し、承認を受けること

国立大学法人茨城大学就業規則 第43条第2項第5号

国立大学法人茨城大学有期雇用職員就業規程(特別休暇)第33条第2項第5号

国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規程(特別休暇)第33条第2項第5号

ワークライフバランス休暇 女性・男性
教職員が子供の学校行事や家族行事への参加、自己研鑽及び健康増進などワークライフバランスを充実させるため、1事業年度において3日の範囲内の期間の休暇が認められます。
賃金 有給
提出書類 その他休暇・みなし労働簿
提出時期 原則、予め休暇簿を提出し、承認を受けること

国立大学法人茨城大学就業規則 第43条第2項第10号

国立大学法人茨城大学有期雇用職員就業規程(特別休暇)第33条第2項第10号

国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規程(特別休暇)第33条第2項第10号

共済掛金免除申出
育児休業中の組合員は、掛金免除申請書により申出をしたときは、育児休業を開始した日の属する月から、その育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの掛金が免除されます。産前産後休暇中についても掛金免除申請書を提出することにより産前産後休暇中の掛金が免除されます。
提出書類 ①産前産後休暇期間
  • 産前産後休業期間掛金免除申出書
※以下は各部局総務で用意
  • 休暇簿(原本証明)
  • 勤務記録簿(原本証明)

②育児休業期間
  • 育児休業等期間掛金免除申請書
提出期限 ①産前産後休暇期間:産前休暇開始月の1日まで
②育児休業期間:出産日~育児休業開始月の1日まで
備考 様式はこちら(学内限定)
出産費・附加金請求
組合員又はその被扶養者が出産したときは、出産費などが支給されます。
※出産に係る出産費等の医療機関等への直接支払制度及び受取代理制度が実施されています。この制度は医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的な負担の軽減を図るものです。
提出書類
  • 出産費・附加金請求書
  • 振込先口座の確認できる書類「通帳(写)」または「キャッシュカード(写)」
  • 「母子手帳(写)」出生届済証明ページ
  • 「領収書もしくは出産費用明細書(写)」産科医療補償制度加入機関のスタンプ印のあるもの
    ※直接支払制度を利用しなかった場合は、出産費・附加金請求書に医師の証明を受けて、領収書は原本提出。
提出期限 出産から30日以内
備考 様式はこちら(学内限定)
被扶養者の申告
被扶養者の認定は、その事実が発生した日から30日以内に共済組合に「被扶養者申告書」を提出すれば、その事実の発生した日から認定されます。
なお、被扶養者申告書を提出する際は、扶養に入れる子のマイナンバーの届出もしてください。
提出書類 被扶養者申告書
  • 「住民票(全事項証明)(写)」(別居の場合は「戸籍謄本(写)」も提出)
  • 配偶者が被扶養者でない場合は、年間の総収入がわかる書類(課税証明書等)および「扶養の申立書」
  • マイナンバー届出書
提出期限 出産から30日以内
備考 様式はこちら(学内限定)
※マイナンバー届出書は所属の総務担当係からお受け取りください。
3才未満の子を養育する旨の申出
3歳未満の子を養育している組合員が、育児短時間勤務や超過勤務手当の減少等で報酬額が低くなったことにより、将来の年金の給付額が低くなることを避けるための制度です。3歳に満たない子を養育する組合員の標準報酬の月額が低下した場合、申出により従前の標準報酬の月額をその期間の標準報酬の月額とみなして年金額を計算します。
提出書類
  • 3才未満の子を養育する旨の申出書
  • 標準報酬育児休業等終了時改定申出書
  • 住民票(全事項証明)
提出期限 育児休業終了日まで
備考 様式はこちら(学内限定)
育児休業給付金
1歳未満(子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合については最長で2歳に達するまで)の子を養育するための育児休業を行う場合に、一定の要件を満たすと育児休業給付の支給を受けることができます。
提出書類
  • 振込口座の通帳又はキャッシュカード(写)
  • 育児休業給付金申請のための住所等届出書
  • 記載内容に関する確認書 申請等に関する同意書(育児休業給付用)
提出期限 概ね育児休業開始から1か月後まで
備考 制度の詳細はこちら
介護休業給付金
要介護状態にある家族を介護するために介護休業をした場合に、一定の要件を満たすと介護休業給付の支給を受けることができます。 また、支給対象となる同一の家族について取得した介護休業は、93日を限度に3回までに限り対象となります。
提出書類
  • 振込口座の通帳又はキャッシュカード(写)
  • 介護休業給付金申請のための住所等届出書
  • 記載内容に関する確認書 申請等に関する同意書(介護休業給付用)
提出期限 介護休業開始前まで
備考 制度の詳細はこちら
託児利用料補助事業
病児・病後児保育や休日勤務などのために本学教職員が自身で選んだ託児サービスを利用した場合に利用料の半額を補助する制度です。なお、補助金額には子供1人あたりの年間上限額があります。
■利用対象者
小学6年生以下の子を持つ本学教職員
■利用料補助の対象となる託児
(1)勤務日の病児・病後児保育
(2)休日勤務を命ぜられたときの託児
(3)休日に行われる本学主催のイベント時の託児
提出書類 ①利用前
利用申請書(Forms)
※対象となる子の初回利用時には子の保険証の写しを添付
②利用後
  • 立替払請求書
  • 領収書(原本)
  • 託児の料金体系が分かる資料
  • 休日に行われる本学主催のイベント時の託児の場合は、イベントへの参加を確認できるもの
提出期限 ①原則として利用日の1週間前まで
(病児・病後児保育の場合は事後の提出も可)
②利用した日から1週間以内
備考 実施要項等はこちら(学内限定)
ベビーシッター派遣事業割引券
所定のベビーシッターサービスを利用した場合に、内閣府の委託を受けた公益社団法人全国保育サービス協会が発行する割引券により、1日(回)の利用料金から割引が受けられます。
■使用可能枚数:1日(回)対象児童1人につき2枚、1か月に1家庭24枚までとする。
■割引券1枚当たりの割引金額:2,200円
提出書類
  • ベビーシッター派遣事業割引券申込書(Forms)
  • ベビーシッター事業者との契約書(写)
提出期限 利用予定日の概ね1ヶ月前まで
備考 実施要項等はこちら(学内限定)
旧姓使用
希望する方は、所定の手続きにより、旧姓を使用することができます。
法令により、旧姓使用が制限されているもの(例)
  • 共済関係(組合員証、被扶養者申告書、各種給付金、請求書、人間ドックの申込みなど)
  • 財産形成貯蓄関係
  • 社会保険関係(健康保険、厚生年金保険等)
  • 給与口座名義
提出書類 旧姓使用申出書
戸籍抄本等、戸籍上の氏名及び改姓日を確認できる書類
備考 国立大学法人茨城大学就業規則 第12条
国立大学法人茨城大学旧姓使用規程
国立大学法人茨城大学有期雇用職員就業規程 第10条
国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規程 第10条
代替教員の配置
産前産後休暇、育児休業及び配偶者同行休業を取得する場合は、現在の職務を代替する教員として、任期付常勤教員又は非常勤講師を採用することができます。手続については、所属の総務担当係にお問い合わせください。
備考 ※詳細は「国立大学法人茨城大学教員及び附属学校教員が育児休業等を取得した際に代替のために任期を定めて採用する教員の任期等に関する要項」参照
扶養手当
扶養親族を有する教職員に支払われる手当で、教職員が扶養親族を有することにより生ずる生計費の増加を補助する趣旨の手当です。
■対象者
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。ただし以下を除きます。
1.教職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当またはこれに相当する手当の支払対象である者
2.年額130万円以上の恒常的な収入があると見込まれる者
■手当額
1人につき10,000円
※ 満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの間にある子については1人 につき5,000円を加算
提出書類 ①扶養親族届
②住民票(マイナンバーを含まないもの)
③生計維持申立書
④戸籍謄本
⑤扶養手当等に関する証明書
(扶養手当相当の非支給証明)
※ ①~③は全員提出
※ ④は職員と別居している場合に要提出
※ ⑤は配偶者を扶養していない場合に要提出
提出期限 出生の日から 15 日以内
(15日を超えて提出された場合は提出された日に応じて支給が後ろ倒しになります)
備考 教職員賃金規程
住民税普通徴収への切替
育児休業取得に際し、給与からの住民税控除が出来なくなった対象月より普通徴収(納付書による本人納付)への切替手続を行います。
提出書類 大学での処理のため本人による手続は不要です。
提出期限 概ね育児休業取得時
年末調整
復職時に扶養控除申告書を提出することにより、年末調整の際に、給与について、扶養控除を含めたさまざまな控除が受けられます。なお、自身の税扶養とする扶養親族がいる場合はあわせて申告します。育児休業中の方でも対象の年(1月から12月)に大学からの給与支給があった場合には年末調整の対象となります。
提出書類 WEB年末調整申告システムへ申告後、申告状況に合わせ証明書類の提出を行う
提出期限 ①年末調整申告期間内
②復職時