税制上の優遇措置

個人寄附の場合

 茨城大学へのご寄附は、寄附者が個人の場合「寄附金控除」の対象となり、確定申告を行うことで税法上の優遇措置を受けることができます。(所得税法第78条第2項第2号)
 寄附金控除には、「所得控除制度」と「税額控除制度」の2種類があります。
 なお、「税額控除制度」は、平成28年度、令和2年度の税制改正により導入された制度で、茨城大学の「修学支援」、「研究等支援」を目的としてご寄附いただいた方に限り控除を受けることができます。
 また、「修学支援」、「研究等支援」を目的としてご寄附いただいた方は、所得控除と税額控除のどちらか一方の有利な制度を選択いただけます。

所得控除制度

 所得控除制度は、茨城大学へのすべての寄附金が対象となります。

   寄附金額 - 2,000円 =  所得控除の額 

   ※ 控除対象となる寄附金額は、その年の総所得額等の40%が上限となります。

計算式

{総所得額-(寄附額-2000円)}×税率-控除額

 例)年収500万円の方が10万円を寄附した場合
   {5,000,000-(100,000-2,000)}×20%-427,500=552,900

   寄附していない場合
   5,000,000×20%-427,500=572,500

   よって、19,600円が所得税から軽減されることとなります。

所得控除額
寄付金額
1万円 2万円 3万円 5万円 10万円 20万円 30万円 50万円 100万円



200万円 800 1,800 2,800 4,800 9,800 19,800 29,800 49,800 79,800
300万円 800 1,800 2,800 4,800 9,800 19,800 29,800 49,800 99,800
400万円 1,600 3,600 5,600 9,600 19,600 39,600 59,600 99,600 199,600
500万円 1,600 3,600 5,600 9,600 19,600 39,600 59,600 99,600 199,600
600万円 1,600 3,600 5,600 9,600 19,600 39,600 59,600 99,600 199,600
700万円 1,840 4,140 6,440 11,040 22,540 45,540 68,540 114,540 229,540
800万円 1,840 4,140 6,440 11,040 22,540 45,540 68,540 114,540 229,540
900万円 1,840 4,140 6,440 11,040 22,540 45,540 68,540 114,540 229,540
1,000万円 2,640 5,940 9,240 15,840 32,340 65,340 98,340 164,340 329,340
 ※ただし、所得控除対象額は総所得の40%が限度となる。 →  背景が黄色の部分

税額控除制度

 税額控除制度は、「修学支援」、「研究等支援」を目的とした寄附金のみが対象となります。

   (寄附金額1 - 2,000円)× 40% =  所得税の控除額 2 

   ※1 控除対象となる寄附金額は、その年の総所得額等の40%が上限となります。
   ※2 所得税の控除額は、その年の所得税の25%が上限となります。

計算式

(総所得額×税率-控除額)-(寄附額-2000円)×40%= 納税額

 例)年収500万円の方が10万円を寄附した場合
   (5,000,000×20%-427,500)-(100,000-2000)×40%=533,300

   寄附していない場合
   5,000,000×20%-427,500=572,500

   よって、39,200円が所得税から軽減されることとなります。

税額控除額
寄付金額
1万円 2万円 3万円 5万円 10万円 20万円 30万円 50万円 100万円



200万円 3,200 7,200 11,200 19,200 25,625 25,625 25,625 25,625 25,625
300万円 3,200 7,200 11,200 19,200 39,200 50,625 50,625 50,625 50,625
400万円 3,200 7,200 11,200 19,200 39,200 79,200 93,125 93,125 93,125
500万円 3,200 7,200 11,200 19,200 39,200 79,200 119,200 143,125 143,125
600万円 3,200 7,200 11,200 19,200 39,200 79,200 119,200 193,125 193,125
700万円 3,200 7,200 11,200 19,200 39,200 79,200 119,200 199,200 243,500
800万円 3,200 7,200 11,200 19,200 39,200 79,200 119,200 199,200 301,000
900万円 3,200 7,200 11,200 19,200 39,200 79,200 119,200 199,200 358,500
1,000万円 3,200 7,200 11,200 19,200 39,200 79,200 119,200 199,200 399,200
 ※ただし、税額控除対象額は総所得の25%が限度となる。 →  背景が水色の部分

住民税の軽減

 お住まいの都道府県・市町村が、条例で本学を「寄附金税額控除」の対象としている場合、総所得額等の30%を上限とする寄附金額について、下記のとおり翌年の個人住民税額から控除されます。

 都道府県が指定した寄附金 (寄附金額 2,000円)× 4% に相当する額
 市区町村が指定した寄附金 (寄附金額 - 2,000円)× 6% に相当する額 

 ※ 都道府県、市区町村の両方が、寄附金税額控除対象指定を行っている場合、下記のとおりとなります。
   (寄附金額 - 2,000円)×10% に相当する額
   
寄附金税額控除対象として指定されているかは、お近くの税務署でご確認ください。

参考:所得税の税率と控除額

課税される所得額 税率 控除額(円)

 1,000円~ 1,949,000円

5%

0 

 1,950,000円~ 3,299,000円

10%

97,500 

 3,300,000円~ 6,949,000円

20%

427,500 

 6,950,000円~ 8,999,000円

23%

636,000 

 9,000,000円~ 17,999,000円

33%

1,536,000 

 18,000,000 円~ 40,000,000円

40%

2,796,000 

 40,000,000円~

45%

4,796,000 

  ※課税される所得金額とは、給与所得控除、生命保険控除等の所得控除額を差し引いた額のことです。

法人・団体寄附の場合

 法人税法上の全額損金算入が認められる指定寄附金として、法人の所得から控除されます。
 法人格の無い団体等は優遇措置を受けることはできません。(法人税法第37条第3項第2号)

優遇措置の手続きについて

 ご寄附いただいた皆様へ下記の領収書等をお送りしています。これらの領収書等を確定申告期間に所轄税務署において確定申告を行ってください。
 住民税の寄附控除のみを受ける場合には、市区町村への申告してください。
 領収書等は、税制上の優遇措置を受けるために必要な書類です。大切に保管してください。
 詳しくは、お近くの税務署にご確認ください。

  茨城大学からお送りする領収証等
  ・ 「寄附金受領領収書」      ご寄附いただいた皆様へお送りします。
  ・ 「税額控除に係る証明書写し」  「修学支援」、「研究等支援」を目的にご寄附いただいた方へお送りします。

ページトップに戻る