茨城大学基金賛助会員制度について

【賛助会員制度とは】

 皆様に茨城大学基金の賛助会員となっていただき、継続的なご寄附(会費)をいただくことで、本学をご支援いただく制度です。個人会員の方は、毎月1千円(年間1万2千円)以上から、法人・団体会員の方は、毎年1口5万円からの金額でご入会いただくことができます。会員の方には、様々な特典をご用意しています。また、寄附金は税制上の優遇措置を受けることができます。



【賛助会員要件】

 〇個人会員:毎月1千円以上の継続寄附(クレジットカード登録)、又は毎年1万2千円以上のご寄附。

 〇法人・団体会員:毎年1口5万円以上のご寄附。



【特典】

 入会いただいた皆様へ感謝の意を込めまして、広報誌の送付、感謝イベントへの招待の他、様々な特典をご用意しております。

 ※特典内容は、都合により予告なく内容変更する場合があります。予めご了承ください。

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【入会方法】

 〇個人会員:原則、本学基金ホームページからWeb申込ページでクレジットカード払いをお選びください。一括払いを希望される場合は、別紙申込書でお申込みください。

 〇法人・団体会員:別紙申込書でお申し込み後、ご案内する指定口座へのお振込みか、払込用紙でお手続きください。

 
※Webによる入会の場合は、寄附使途で「(賛助会員)・・・・・」をご選択し、寄附方法で「月に一度寄附する」をご選択ください。

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※教職員の給与天引きによる賛助会の入会・変更・停止は、こちらから(学内専用)



【ご寄附による税制上の優遇措置について】

 〇個人会員

 皆様からのご寄附については、「寄附金控除」の対象となり、確定申告を行うことで、税制上の優遇措置を受けることができます。控除には、「所得控除」と「税額控除」があります。「税額控除」は、本学の「修学支援事業基金」、「研究等支援事業基金」にご寄附いただいた方に限り、控除を受けることができます。確定申告の際に「所得控除」と「税額控除」のどちらか一方の有利な制度を選択することができます。

 〇法人・団体会員

  法人税法上の全額損金算入が認められる指定寄附金として、法人の所得から控除されます。

 

 【賛助会員制度Q&A】

  Q1:これまでのように賛助会に入会せずに継続寄附をすることは可能ですか?

  A1:これまで通り、賛助会に入会せずに継続寄附をしていただくことも可能です。ただし、賛助会員制度の特典は、賛助会へご入会いただいた場合のみとなります。

  
  Q2:寄附の使途は選べますか?

  A2:一般基金と特定基金のすべての使途からお選びいただけます。使途の詳細な内容については、「ご寄附の使途・支援事業」をご参照ください。

  
  Q3:茨城大学基金の顕彰制度の対象になりますか?

  A3:賛助会員制度でのご寄附も通常の寄附と同じように顕彰制度の対象となります。通常寄附も行っていただいている方は、賛助会員制度との合計を 

     累計額とさせていただきます。顕彰制度の詳しい内容は、茨城大学基金ホームページの「ご寄附への感謝」を参照ください。
  
  Q4:税制上の優遇措置を受けられますか?

  Q4:会費は寄附の扱いとなり、税制上の優遇措置が受けられます。詳しくは、茨城大学基金ホームページの「税制上の優遇措置」を参照ください。
  
  Q5:特典の農学部産農産物とはどのようなものですか?

  A5:作付け状況により内容は変わりますが、その時々の季節の野菜や果実等をお送りさせていただきます。年1回の方へは、4月~6月ごろ(予定)、 

     年2回の方は、4月~6月ごろおよび10月~12月ごろ(予定)にお送りさせていただきます。

  
  Q6:退会する場合の手続きを教えてください。

  A6:下記お問い合わせ先にご連絡ください。




≪茨城大学基金「賛助会員制度」へのお問い合わせ、お申し込み・退会は、こちらへ≫

   国立大学法人茨城大学 総務部 基金・同窓会課

   〒310-8512

   茨城県水戸市文京2-1-1

   TEL:029-228-8781

   FAX:029-228-8249

   E-Mail:kikin@mi.ibaraki.ac.jp

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