入学料・授業料徴収猶予
  1. ホーム
  2. 在学生向け情報
  3. 経済的支援制度
  4. よくある質問
  5. 入学料・授業料徴収猶予

CONTENTS入学料・授業料徴収猶予

MENU関連メニュー

入学料・授業料徴収猶予

徴収猶予制度とはどのような制度ですか?
  入学時に納入する入学料や,学期ごとの授業料の納入期限について,申請を受け許可をされた方に対し,繰り下げることができる制度です。徴収猶予が許可された場合,入学料は,前学期入学者であれば6月30日まで,後学期入学者であれば12月25日まで,授業料は,前学期は9月10日まで,後学期は3月10日までの延納が認められます。※ 繰り下げた納入期限が,土・日・祝日になる場合は,上記の納入期限が変更となる場合があります。
分納制度とはどのような制度ですか?
  学生本人がアルバイトや奨学金で授業料を納入する必要がある場合,または,家計支持者の債務超過等により授業料の一括納入が困難である場合などに,授業料を月単位で分割して納入することができる制度で,各学期の授業料免除や徴収猶予の申請を行う時期に申請を行い,分納の許可を得る必要があります。許可が得られた場合は,毎月15日までに納入する必要があります。 ※ 7月・8月分は7月10日まで,9月分,3月分は10日までに納入する必要があり,納入期限が土・日・祝日になる場合は,納入期限が変更となる場合があります。 ※ 毎月の振込手数料は,各自ご負担いただきます。