法人文書の開示
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情報公開制度

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年12月5日法律第140号。以下「情報公開法」といいます。)に基づき、独立行政法人等の保有する情報の一層の公開を図り、もって独立行政法人等の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うするため、国民のみなさまに法人文書を開示する制度です。

開示請求できる人

国籍や住所、年齢、個人、法人を問わずどなたでも請求できます。

開示請求ができる文書

本学の役員又は職員が職務上作成・取得した文書、図面、電磁的記録で職員が組織的に用いるものとして、本学が保有しているものが対象となります。(これを「法人文書」といいます。) 開示請求の対象となる法人文書については、開示する文書を特定するため法人文書ファイル管理簿を作成して、一般の閲覧に供しております。

なお、開示請求があったときは、不開示情報が記録されている場合を除き法人文書を開示することとしております。

不開示情報

「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」第5条のなかで、不開示情報の定めがあります。
また、本学では、「国立大学法人茨城大学情報公開に関する開示・不開示の審査基準」として定めております。

主な不開示情報

なお、情報公開法の対象になっていない文書もありますので、ご留意ください。

法人文書ファイル管理簿

国立大学法人茨城大学で保有する法人文書ファイルの名称、作成組織、作成時期などについてPDFファイルで閲覧いただけます。

開示請求の方法

最初に、電話・郵送等により総務部総務課情報公開担当窓口にご相談ください。開示請求は、開示請求書に必要事項を記載して、本学指定の振込依頼書により1件につき300円の請求手数料を納入のうえ、開示請求書及び振込金受取書(写し)を提出してください。 郵送による請求もできます。

開示・不開示の決定通知

原則として請求のあった日から30日以内に行い、書面により通知します。 なお、事務処理上困難である等の場合には、開示決定等の期限を延長する通知を行います。

決定に不服がある場合

本学の不開示(部分開示)決定に不服があるときは、通知を知った日の翌日から起算して60日以内に、行政不服 審査法に基づく異議申立て(様式自由)を行うことができます。

規程・様式

関係法令等リンク

茨城大学情報公開担当窓口 (平日:8:30~12:00、13:00~17:15)

法人文書の開示及び情報公開に関するお問い合せは、電話・郵送等によりご相談ください。
茨城大学情報公開担当窓口(総務課)

〒310-8512 水戸市文京2-1-1 ℡029-228-8009

情報公開・個人情報保護総合案内所

行政機関・独立行政法人等の情報公開・個人情報保護制度や開示請求 手続等に関する一般的な問合せ等は、下記総合案内所をご利用下さい。