国立大学法人茨城大学では、文部科学省が定めた次の二つのガイドラインを踏まえ、「国立大学法人茨城大学における研究活動上の不正行為等への対応に関する規程」を制定するなどして、研究活動上の不正行為(ねつ造、改ざん、盗用、二重投稿、不適切なオーサーシップ 等)や研究費の不正使用を生じさせない研究環境の整備に努めています。
- 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日 令和3年2月1日改正 文部科学大臣決定)
- 「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日 文部科学大臣決定)
研究活動上の不正行為等への対応に関する規程等
茨城大学では、文部科学省のガイドラインに基づき、不正行為等を防止するとともに不正行為等が生じた場合に対処する体制、不正行為等に関する通報があった場合の調査方法、調査報告期限、不正行為等が認定された場合の公表等について定めています。
- 「国立大学法人茨城大学における研究活動上の不正行為等への対応に関する規程」
- 「国立大学法人茨城大学における研究活動上の不正行為に係る調査等の実施に関する取扱細則」
- 「国立大学法人茨城大学における研究費の不正使用に係る調査等の実施に関する取扱細則」
- 「国立大学法人茨城大学における研究活動上の不正行為等への対応に関する誓約書の提出について」
- 「茨城大学科学研究倫理指針」(平成18年10月26日)
- 「茨城大学憲章」(平成21年5月30日)
- 「茨城大学行動規範」(平成24年12月26日)
- 「茨城大学コンプライアンス・ガイドライン」(平成24年12月26日)
公的研究費の管理・監査体制方針
茨城大学では、公的研究費の適正な管理を行うため、「国立大学法人茨城大学における公的研究費の管理・監査体制方針」を作成し、公的研究費の管理体制、各種業務フロー、不正防止計画を定め、研究費を使用する全ての構成員に対し周知徹底を図ることにより適切な運営に取り組んでいます。
- 「国立大学法人茨城大学における公的研究費の管理・監査体制方針」
- 「茨城大学における公的研究費の運営・管理体制」(別紙1)
- 「茨城大学における公的研究費の運営・管理に関わる者の責任範囲と権限」(別紙1の付表)
- 「物品購入フローチャート」(別紙2)
- 「謝金フローチャート」(別紙3)
- 「旅費フローチャート」(別紙4)
- 「アルバイト雇用フローチャート」(別紙5)
- 「茨城大学における公的研究費の使用に関する行動規範」(別紙6)
- 「国立大学法人茨城大学における公的研究費等の「不正防止計画表」(別紙7)
- 「茨城大学科研費Q&A」(改定中)
- 不正防止リーフレット(公的研究費の適正な使用のために)
研究費の適切な使用のためのハンドブック
研究費の執行手続きに関する理解不足等から生じる不正や不適切な使用をなくすという観点から、学内での手続きや基本的なルールをわかりやすく示しました。
相談窓口
事務処理手続及び使用ルール相談窓口
(公的研究費に係る事務処理手続きのご相談)
財務部財務課
電話番号:029-228-8024
電子メール:sk_soumu〔at〕ml.ibaraki.ac.jp ( 〔at〕を@に置き換えてください。)
電話による受付時間:平日9:00~17:00(12:00~13:00を除く)
通報(告発)及び相談窓口
(研究活動上の不正行為)
研究・社会連携部研究推進課
住所:〒310-8512 茨城県水戸市文京2-1-1
電話番号:029-228-8608 FAX:029-228-8586
電子メール:kikaku〔at〕ml.ibaraki.ac.jp (〔at〕を@に置き換えてください。)
(研究費の不正使用)
監査室
住所:〒310-8512 茨城県水戸市文京2-1-1
電話番号:029-228-8831 FAX:029-228-8789
電子メール:sk_kansa〔at〕ml.ibaraki.ac.jp (〔at〕を@に置き換えてください。)
※ 電話による受付時間は平日9:00~17:00(12:00~13:00を除く)です。
通報(告発)の留意事項
受付方法
書面、FAX、電子メール、電話、面談のいずれか
匿名・顕名による通報について
原則として、通報者自身の氏名を顕名としている通報のみを受け付けます。ただし、不正行為等の態様その他の内容が明示され、かつ、不正とする合理的理由が示されている場合には、匿名でも受け付けることがあります。なお、通報者はその後の調査において氏名の秘匿を希望できます。
通報の受付からの流れ
本学の規程・細則で詳細に定めています。
調査等への協力
通報を受け付ける際には、通報者の氏名・所属・連絡先・不正を行ったとする研究者または研究グループ名、不正行為の態様、不正とする科学的根拠について確認させていただくとともに、調査にあたって通報者に協力をお願いする場合があります。
悪意に基づく通報であると認定された場合
調査の結果、悪意に基づく通報であったことが判明した場合には、通報者の氏名の公表、懲戒処分、その他の措置を講ずることがあります。
研究活動上の不正行為等防止の取組に関する学外機関ホームページリンク
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会「研究公正」
- 「科学の健全な発展のために-誠実な科学者の心得-」(テキスト版)
- 「科学の健全な発展のために-誠実な科学者の心得-」の英語版 「For the Sound Development of Science -The Attitude of a Conscientious Scientist-」(テキスト版)