学生生活上の注意
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CONTENTS学生生活上の注意

 事件や事故に巻き込まれないため、また、犯罪被害に遭わないためには、一人一人が十分な注意を払い、責任や自覚を持って行動しなければなりません。
 また本学は、地域社会への貢献・連携を推進し、地域から信頼される大学を目指しています。日頃から地域社会の一員として、地域のルールや公共の場でのマナーを守り、他者の迷惑を顧みない行為(非常識な言動や飲食、夜間の参集や大声での会話、自転車の違法運転・無法駐輪、規定外のゴミ出し、など)を厳に慎まなければなりません。
 なお、大学は、教育研究環境を良好に保ち、学内の秩序を維持するための責任があります。茨城大学学則第50条には懲戒処分の定めがあり、期末試験等の不正行為などをはじめ、本学の学生としての本分に反する行為を行った場合は、懲戒処分(退学、停学及び訓告)の対象になります。一時の安易な気持ちで行った行為が、皆さんの学生生活を台なしにするようなことにもなりかねません。

 以下に、学生生活において特に注意願いたい事項について記載しました。
 本学の学生として、社会の一員としてのモラルを踏まえた良識ある行動により、有意義な学生生活を送ってください。


◇飲酒に起因する事故防止
 20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています。また、イッキ飲みや飲酒の強要等のアルコールハラスメントや飲酒運転(自転車含む)は絶対にしてはいけません。
 サークルやゼミなど、友人たちと飲酒をする際、ちょっとした油断や不注意が、自分だけでなく、一緒にお酒を飲んでいる親しい方の命を脅かすことにつながりかねません。
 飲酒に関する正しい知識を深め、法律を遵守し、近隣の方々や店舗などへのご迷惑にならぬよう、社会人としてのマナーと節度を守った飲酒を心がけてください。

20歳未満の者がお酒を飲んではいけない5つの理由(国税庁パンフレット)
お酒について知っておきたいこと(国税庁パンフレット)


◇交通事故の防止
 自動車、バイク、自転車の事故が多発しています。
 自動車やバイクの運転免許を取得し、車などを運転する機会も生じると思います。また、自転車は、道路交通法上、「軽車両」に位置付けられており、ヘルメット着用の努力義務が適用されました。
 交通ルールを十分に理解、遵守し、社会の一員として運転に責任をもち、運転マナーをしっかり実践し、危険な運転や乱暴な振る舞いは絶対にせず、常に安全運転をお願いします。

自転車交通安全講座(内閣府)
自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~(警視庁)
頭部の保護が重要です~自転車用ヘルメットと頭部保護帽~(警視庁)


◇犯罪被害防止
 大学周辺には、街灯が少なく、夜間になると人通りも疎らになる地域があります。アパート等についても、2階以上の居室であっても全く安心とはいえません。
(警察にも警戒をお願いしていますが、実際に、強奪や痴漢、住居侵入など、事件・事故が発生しています。)
 夜間の外出や夜道での単独行動は避け、特に外出や就寝時には戸締まり(2階以上の居室であっても居室のドア・外窓ともしっかり施錠)を徹底し、十分に注意して生活してください

 なお、昼夜、学内外を問わず、不審な者に遭遇、また見かけるようなことがあったら、即座にその場を離れ、あるいは他者に助けを求めてください。そのうえで、学生支援センター(学生支援課)や各学部学務グループ、学外にあっては最寄りの警察に届け出てください。
 また、貴重品(PC含む)や自転車、傘など、残念ながら学内での紛失・盗難も発生しています。学内に限らず、貴重品は常時身に着け、自転車はワイヤーロックとの併用等により自己管理をお願いします。
 常に防犯意識をもち、犯罪被害に遭わないよう注意してください。


◇宗教カルト(様々な勧誘に注意)
 宗教カルト集団は巧妙な手口で勧誘をしてきます。自分だけは大丈夫と思っている人ほど注意が必要です。
 流暢な会話や何気無いアンケート、大学のサークルを騙る団体、交友関係やSNSなどを利用した勧誘に対して、その場の雰囲気に流されて個人情報を安易に教えたりすることなく、毅然と対処しましょう。

・宗教カルトに注意 (宗教カルトに注意)
・宗教カルト集団は巧妙な手口で勧誘をしてきます。
・自分だけは大丈夫と思っている人ほど注意が必要です。


◇消費生活トラブル防止
 成年年齢の引き下げに伴い、様々な契約トラブル等に遭遇するリスクも大きくなります。親の同意なく契約することができるということは、それだけ一個人としての責任の現れでもあります。
 電話やSNS、街頭での勧誘など、いわゆる「うまい話」や「あまい言葉」にはまず警戒し、被害にあわないよう不要なものはきっぱり断りましょう。普段から世間で起きている様々な消費生活トラブルにアンテナを張り、詐欺や悪質な商法に自身が巻き込まれることのないよう日頃から注意を払うことが大事です。
 なお、霊感等による知見を用いた勧誘による消費者被害の深刻化への対応や、法人等による不当な寄附の勧誘を受ける者の保護を図るための法制度がなされています。
 不安や心配等がある場合は、各種相談窓口等に相談してみてください。

18歳から"大人"に!成年年齢引下げで変わること、変わらないこと(政府広報オンライン)
若者の消費者トラブル(テーマ別特集)(国民生活センター)
消費者契約法 これだけは知っておきたい消費者契約のABC(政府広報オンライン)
不当な寄附勧誘行為は禁止! 霊感商法等の悪質な勧誘による寄附や契約は取り消せます(政府広報オンライン)


◇アルバイト就業(いわゆるブラックバイトや闇バイト等についての注意)
 新たにアルバイト等を始める方も多くいるかと思います。法令に違反するものは絶対禁止ですが、その職種・雇用条件等(実施期間、手当の支給方法、作業の内容)を十分確認し、教育的及び健康上好ましくない職種や危険を伴う職種等には従事しないでください。
 また、違法な闇バイトに関わるようなことは言語道断ですが、知らないうちに違法性のある労働環境等でのブラックバイトに巻き込まれないように注意をしてください。

「確かめよう労働条件」アルバイトを始める前に知っておきたいポイント(厚生労働省)
労働条件相談ホットライン(厚生労働省)
BAN 闇バイト(警視庁)


◇薬物乱用防止(大麻の不法所持、使用・吸引、不法栽培等に関する注意)
 「大麻密売や吸引容疑」のため逮捕されるという事件が後をたちません。大麻所持で摘発された者のうち多くが未成年者と20歳代で占めており、大学生も例外ではありません。
 大麻には、マリファナ、大麻樹脂(ハシシュ)、液体大麻があり、薬理作用として脳に直接働きかけて、脳の働きを抑制します。幻覚や妄想といった症状が出現することもあります。常習することにより薬物依存が生じ、薬物なしにはいられないと感じるようになり、やめようとしてもやめられなくなります。「1回だけなら大丈夫」という安易な気持ちや、ファッション感覚で手を出すことはしないでください。「ストレスに効く」などと言葉たくみに誘われても、はっきりと"No"と断りましょう。1回でも目的外の使用は「乱用」にあたります。学生諸君は既にご承知と思いますが、大麻の不法所持、大麻の種子を購入して栽培することは「違法行為」にあたります。
 大麻は有害であり、危険であるという意識をもって絶対に手を出さないでください。

薬物のこと大麻のこと誤解していると危険です!(厚生労働省)
知ってる?大麻のホントの話(厚生労働省)


◇SNSの使用・情報発信によるリスク管理
 情報を発信する行為には、責任とリスクが伴います。
 TwitterFacebookをはじめとするSNSやネット掲示板は、その手軽さゆえに情報を発信しやすくなっていますが、無責任なコメントや、他人のプライバシーに関すること、誹謗中傷などを発信することで、他者を傷つけたり、権利を侵害したりするようなことがあってはいけません。
 また、注意を怠ると自らを危険にさらすことにもつながります。自らの個人情報やプライバシーに関することを発信する際、本来知られたくない情報、投稿写真に一緒に写っている友人の情報等までが、不特定多数の目に触れることにもなります。
 学生として、社会の一員として、品位、モラルを欠く行為などを投稿することにより、本人が批判されるばかりか、家族や友人等もその対象となりかねず、賠償の対象となったり、大きな迷惑をかけることにもなります。
 一度ネット上に情報が載ると、自分が想像も付かないところにまで拡散される恐れがあります。拡がった情報は完全に消えることはなく、就職等自身の将来にも影響しかねません。
 十分に注意して活用してください。

インターネット上の人権侵害に注意!(政府広報)


◇海・山の事故防止
 安全第一を基本として最新の注意を払い、体力・技術に見合った準備と計画を立てて行動してください。また、気象情報を十分に確認するとともに立入禁止区域、遊泳禁止区域等には絶対入らないよう規律を遵守してください。


◇海外旅行時の事故等防止
 旅行等で海外に出かける場合や、留学生が一時帰国する場合は、必ず事前に「海外渡航届」を提出してください。
 なお、海外安全情報等をあらかじめ調査のうえ適切に渡航の是非を判断し、必要な準備を行い、無理なプランは避けるとともに、旅行中は身辺の安全確保、体調管理に十分注意してください。

海外安全ホームページ(外務省)