CONTENTS学校保健安全法施行規則第18条の
感染症による出席停止について
本学の学生が、新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ等の学校保健安全法施行規則第18条に規定する感染症(以下「学校感染症」という。注1参照)に罹患した場合は、学校保健安全法施行規則第19条に規定する期間、大学への登校及び学外活動を禁止(注2参照)します。
学校感染症に罹患することにより授業又は期末試験を欠席した場合は、やむを得ない事情として願い出を行うことで、補講の受講等により当該授業を出席したものとみなす、もしくは追試験の受験を認めるなどの一定の配慮を行っています。
(注1)学校保健安全法施行規則18条に規定する感染症(学校感染症)
第1種感染症:エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症。
第2種感染症:インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ等感染症を除く。)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎。
第3種感染症:コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症。
(注2)学校保健安全法施行規則19条に規定する出席停止の期間の基準
感染症の種類 |
出席停止の期間の基準 |
第1種 |
第1種の感染症にかかった者については、治癒するまで。 |
第2種 |
第2種の感染症(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く。)にかかった者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。 |
イ インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあっては、発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで。 |
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ロ 百日咳にあっては、特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。 |
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ハ 麻しんにあっては、解熱した後3日を経過するまで。 |
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ニ 流行性耳下腺炎にあっては、耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。 |
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ホ 風しんにあっては、発しんが消失するまで。 |
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ヘ 水痘にあっては、すべての発しんが痂皮化するまで。 |
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ト 咽頭結膜熱にあっては、主要症状が消退した後2日を経過するまで。 |
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チ 新型コロナウイルス感染症にあっては、発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。 |
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リ 結核及び髄膜炎菌性髄膜炎にあっては、病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで。 |
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第3種 |
第3種の感染症に罹患した者については、病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで。 |