CONTENTSやむを得ない事情による授業
又は期末試験の欠席について
学校感染症に罹患するなど、やむを得ない事情により授業又は期末試験を欠席した場合には、願い出を行うことで、補講の受講等により当該授業を出席したものとみなす、もしくは追試験の受験を認めるなどの一定の配慮を行っています。
以下に掲げる「対象となるやむを得ない事情」「願い出の方法」を確認のうえ、該当する者は、欠席する授業科目ごとにMicrosoft Formsから申請願います。
対象となるやむを得ない事情
対象となるやむを得ない事情 |
事情を証明する書類 |
(1)学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)18条に規定する感染症に罹患した場合 ※出席停止の期間は学校保健安全法施行規則19条による。 (詳細は、「学校保健安全法施行規則第18条の感染症による出席停止について」による) |
診断書等の罹患したことを証明する書類 |
(2)忌引き |
会葬礼状等親族が亡くなったことが確認できる書類 |
(3)裁判員制度 (裁判員又は裁判員候補者に選任された場合) |
業務に従事したことを証明する書類 |
(4)公共交通機関の運行停止 |
遅延証明書等 |
期末試験を欠席した場合には、上記(1)~(4)以外にも「その他」としてやむを得ない事情があると判断し、追試験の受験の対象となる場合があります。追試験の受験の対象となるかどうかについては、事情を確認できる書類により判断するので所属学部等の学務グループに提出してください。
ただし、例えば大学院入学試験など事前に連絡することが可能な事情については、原則としてその事情が判明した段階で所属学部等の学務グループに事前の連絡をしていなければなりません。
なお、集中講義など特定の授業において、補講又は学修課題等を課すことが困難な場合には、シラバス等で明示します。
願い出の方法
- 期末試験を欠席した場合
- 当該科目の期末試験の翌日から1週間以内に、以下の願い出を行うこと(①②の両方)
①Microsoft Formsでの申請
②授業担当教員への連絡(連絡方法はシラバスや授業担当教員の指示に従うこと) - 原則として当該科目の期末試験の翌日から1週間以内に、事情を証明する書類(原本)を所属学部等の学務グループに提出すること。
- 授業担当教員又は学務グループから、追試験実施の可否、追試験を実施する場合の教室・日程等を連絡する。
- 授業を欠席した場合
- 当該科目を欠席した日の翌日から原則1週間以内に、以下の願い出を行うこと(①②の両方)
①Microsoft Formsでの申請
②授業担当教員への連絡(連絡方法はシラバスや授業担当教員の指示に従うこと)
※連絡後速やかに事情を証明する書類(写し)を授業担当教員へ提出すること。 - 原則として当該科目を欠席した日の翌日から原則1週間以内に、事情を証明する書類(原本)を所属学部等の学務グループに提出すること。
- 授業担当教員から補講又は学修課題等の措置内容を連絡する。
【Microsoft Formsでの申請】
○当該科目ごとにMicrosoft Formsで申請する。(授業担当教員への連絡は別途行うこと)
申請URL:https://forms.office.com/r/SJkvKQgzcQ