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D2201 情報システム利用規程

第一条 (目的)

この規程は、茨城大学(以下「本学」という。)における情報システムの利用に関する事項を定め、情報セキュリティの確保と円滑な情報システムの利用に資することを目的とする。

第二条 (定義)

この規程において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
  1. 基本方針:本学が定める「基本方針」をいう。
  2. 基本規程:本学が定める「基本規程」をいう。
  3. 認証ID:本学の共通認証基盤における認証IDをいう。
その他の用語の定義は、「用語の定義」で定めるところによる。

第三条 (適用範囲)

3.1 この規程は本学の情報システム及びそれにかかわる情報を利用するすべての者に適用する。
3.2 本規程の情報システムには、茨城大学ネットワークおよび茨城大学内のすべてのコンピュータシステムが含まれる。 ただし、 附属学校については「附属学校等情報システム利用規程」、 事務情報システムについては「事務情報システム管理対策基準」に別途定める。

第四条(遵守事項)

本学情報システムの利用者は、 この規程及び 本学情報システムの利用に関する手順及び 本学個人情報保護規程を遵守しなければならない。

第五条 (認証IDの取得)

本学情報システムを利用する者は、全学実施責任者から認証IDの交付を得なければならない。

第六条 (認証IDとパスワードの管理)

利用者は、認証IDの管理に際して次の各号を遵守しなければならない。
  1. 利用者は、自分の認証IDを他の者に使用させたり、他の者の認証IDを使用したりしてはならない。
  2. 利用者は、他の者の認証情報を聞き出したり使用したりしてはならない。
  3. 利用者は、パスワードを「利用者パスワードガイドライン」に従って適切に管理しなければならない。
  4. 利用者は、使用中のコンピュータをロックあるいはログアウト(ログオフ)せずに長時間自らの席を離れてはならない。
  5. 学外のインターネットカフェなどに設置されているような不特定多数の人が操作(利用)可能な端末を用いての学内情報システムへのアクセスを行ってはならない。
  6. 利用者は、認証IDを他者に使用され又はその危険が発生した場合には、直ちに全学実施責任者にその旨を報告しなければならない。
  7. 利用者は、システムを利用する必要がなくなった場合は、遅滞なく全学実施責任者に届け出なければならない。ただし、個別の届出が必要ないと、あらかじめ全学実施責任者が定めている場合は、この限りでない。

第七条 (利用者による情報セキュリティ対策教育の受講義務)

利用者は、情報システムの利用開始にあたって、本学情報システムの利用に関する教育を受講しなければならない。

第八条 (自己点検の実施)

利用者は、自己点検基準に基づいて自己点検を実施しなければならない。

第九条 (情報の格付け)

教職員等は、情報格付け基準に従って、情報の格付け及び取扱いを行わなければならない。

第十条 (禁止事項)

利用者は、本学情報システムについて、次の各号に定める行為を行ってはならない。
  1. 当該情報システム及び情報について定められた目的以外の利用
  2. 差別、名誉毀損、侮辱、ハラスメントにあたる行為
  3. 個人情報やプライバシーを侵害する行為
  4. 守秘義務に違反する行為
  5. 著作権等の財産権を侵害する行為
  6. 通信の秘密を侵害する行為
  7. 営業ないし商業を目的とした本学情報システムの利用
  8. 部局総括責任者の許可(業務上の正当事由)なくネットワーク上の通信を監視し、又は情報機器の利用情報を取得する行為
  9. 不正アクセス禁止法に定められたアクセス制御を免れる行為、またはこれに類する行為
  10. 部局総括責任者の要請に基づかずに管理権限のないシステムのセキュリティ上の脆弱性を検知する行為
  11. 過度な負荷等により本学の円滑な情報システムの運用を妨げる行為
  12. その他法令に基づく処罰の対象となり、又は損害賠償等の民事責任を発生させる行為
  13. 上記の行為を助長する行為

第十一条 (違反行為への対処)

11.1 利用者の行為が前条に掲げる事項に違反すると被疑される行為と認められたときは、部局総括責任者は速やかに調査を行い、事実を確認するものとする。 事実の確認にあたっては、可能な限り当該行為を行った者の意見を聴取しなければならない。
11.2 部局総括責任者は、上記の措置を講じたときは、遅滞無く最高情報責任者及び所属学部教授会への報告にその旨を報告しなければならない。
11.3 調査によって違反行為が判明したときは、最高情報責任者は次の各号に掲げる措置を依頼することができる。
  1. 当該行為者に対する当該行為の中止命令
  2. 管理運営部局に対する当該行為に係る情報発信の遮断命令
  3. 管理運営部局に対する当該行為者の認証ID停止、または削除命令
  4. 本学懲戒審査委員会への報告
  5. 本学学則および就業規則に定める処罰
  6. その他法令に基づく措置

第十二条 (PCの利用)

PC取り扱いガイドライン」に従い、これらの情報及び端末の適切な保護に注意しなければならない。

第十三条 (電子メールの利用)

電子メール利用ガイドライン」および 「学外情報セキュリティ水準低下防止手順」に従い、規則の遵守のみならずマナーにも配慮しなければならない。

第十四条 (Webの利用および公開)

14.1 利用者は、Webブラウザを利用したWebサイトの閲覧、情報の送信、ファイルのダウンロード等を行う際には、 別途定める「Webブラウザ利用ガイドライン」および 「学外情報セキュリティ水準低下防止手順」に従って、 不正プログラムの感染、情報の漏えい、誤った相手への情報の送信等の脅威に注意するだけでなく、 業務時間中における私的目的でのWebの閲覧、掲示板への無断書き込みその他業務効率の低下や本学の社会的信用を失わせることのないよう注意しなければならない。
14.2 利用者は、Webページを作成し、公開することができる。 Webページの公開にあたって、 「Web公開ガイドライン」および 「学外情報セキュリティ水準低下防止手順」に従い セキュリティや著作権等の問題および本学の社会的信用を失わせることのないように配慮しなければならない。
14.3 利用者は、研究室等でWebサーバを運用しようとする場合は、事前に情報戦略機構に申請し、許可を得ていなければならない。
14.4 利用者はWebサーバを運用し情報を学外へ公開する場合は、「 Webサーバ設定確認実施書」に従ってサーバを設定しなければならない。
14.5 WebページやWebサーバ運用に関して、規程やガイドラインに違反する行為が認められた場合には、 情報セキュリティ専門委員会は 公開の許可の取り消しやWebコンテンツの削除を行うことがある。

第十五条 (モバイルPCの利用)

利用者は、モバイルPCその他の情報システムの学外の利用にあたっては以下の手順を遵守しなければならない。
  1. 要保護情報および要安定情報を記録したモバイルPC等の情報システムを全学実施責任者の許可なく学外に持ち出してはならない。 これらの情報の持ち出しには、保護レベルに応じた管理(暗号化、パスワード保護、作業中の覗き見防止等)が必要である。
  2. モバイルPCは可能な限り強固な認証システムを備え、ログ機能を持っていなければならない。また、それらの機能が設定され動作していなければならない。
  3. モバイルPCの画面を他者が支配もしくは操作可能な状態にしてはならない。(不正操作、情報漏洩および盗難防止)
  4. モバイルPCを本学情報システムに再接続する場合は、接続に先だってアンチウィルスソフトウェア等でスキャンを実行し、問題のあるソフトウェアが検出されないことを確認しなければならない。
  5. モバイルPC等の情報システムの紛失および盗難は、システム管理者に報告すること。

第十六条 (学外の情報システムの持込および学外の情報システムからの利用)

利用者は、学外の情報システムからの本学情報システムへのアクセスおよび学外の情報システムの本学ネットワークへの接続において、以下の手順を遵守しなければならない。
  1. 利用者は、学外の情報システムを用いての公開Web以外の学内情報システムへのアクセスや、 学外の情報システムの本学ネットワークの接続にあたっては、 事前に全学実施責任者の許可を得なければならない。
  2. これらの目的に利用する学外の情報システムは可能な限り強固な認証システムを備え、ログ機能を持っていなければならない。また、それらの機能が設定され動作していなければならない。アンチウィルスソフトウェアが提供されているシステムでは、その機能が最新の状態であって、システムを保護可能でなければならない。
  3. 利用者は、これらの情報システムを許可された者以外に利用させてはならない。また、当該システムを他者が支配もしくは操作可能な状態にしてはならない。(不正操作、情報漏洩および盗難防止)
  4. 全学実施責任者の許可なく、これらの情報システムに要保護情報および要安定情報を複製保持してはならない。
  5. これらの情報システムで動作するソフトウェアは正規のライセンスを受けたものでなければならない。

第十七条 (安全管理義務)

17.1 利用者は、自己の管理するコンピュータについて、本学情報ネットワークとの接続状況に関わらず、 安全性を維持する一次的な担当者となることに留意し、次の各号に定めるように、悪意あるプログラムを導入しないように注意しなければならない。
  1. 不正プログラムを実行しないこと。
  2. アンチウイルスソフトウェア等のアプリケーション及び不正プログラム定義ファイル等について、これを常に最新の状態に維持すること。
  3. アンチウイルスソフトウェア等による不正プログラムの自動検査機能を有効にしなければならない。
  4. アンチウイルスソフトウェア等により、定期的に不正プログラムの有無を確認すること。
  5. 外部からデータやソフトウェアを電子計算機等に取り込む場合又は外部にデータやソフトウェアを提供する場合には、不正プログラム感染の有無を確認すること。
  6. ソフトウェアのセキュリティ機能を活用し、不正プログラム感染の予防に努めること。
  7. OSやアプリケーションの最新バージョンを常にチェックし、最新版にアップデートを行うこと。
17.2 利用者は、本学情報ネットワークおよびシステムの利用に際して、インシデントを発見したときは、 「インシデント対応手順」に従って行動するものとする。