茨城大学基金室規程

(平成28年3月29日規程第50号)
改正 平成29年8月29日規則第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第29条第2項の規定に基づき、茨城大学基金室(以下「基金室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(業務)

第2条 基金室は、次に掲げる業務を行う。

 (1)茨城大学基金(以下「基金」という。)の募集に関すること。
 (2)茨城大学基金運営委員会に関すること。
 (3)その他基金に関すること。

(組織)

第3条 基金室は、次に掲げる者をもって組織する。

 (1)室長
 (2)副室長
 (3)室員

  1. 室長は、学術企画部長をもって充てる。
  2. 室長は、基金室の業務を総括する。
  3. 副室長は、社会連携センター連携渉外課長をもって充てる。
  4. 副室長は、室長の命を受け、基金室の業務を処理し、室員を監督する。
  5. 室員は、職員その他の室長が必要と認めた者をもって充てる。
  6. 室員は、室長の命を受け、基金室の業務を処理する。
  7. 必要があるときは、室長は副室長及び室員以外の者を基金室に加えることができる。

(事務)

第4条 基金室に関する事務は、社会連携センター連携渉外課において処理する。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、基金室の運営等に関し必要な事項は、室長が別に定める。

附 則

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

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