アルバイト

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アルバイトの紹介

本学では、職業安定法第33条の規定に基づき、アルバイトの情報を提供しています。希望者は、水戸地区は学務部学生生活課学生支援係、日立地区は工学部学務第二係及び阿見地区は農学部学務係に申し出てください。
なお、初めてアルバイトを経験する学生のみなさんは、次の事項に注意してください。

  1. アルバイトのために費やす時間にはおのずと限度があります。学業の大半を放棄してまでアルバイトに多くの時間を費やすことは、学生が行うアルバイトの領域を超えています。
  2. アルバイトをする場合は、その職種・雇用条件等(実施期間、手当の支給方法、作業の内容)を十分確認し、教育的及び健康上好ましくない職種や危険を伴う職種等には従事しないでください。
  3. 家庭教師をする場合は、求人側では自分の子供の人間的成長と成績の向上を願って依頼してきますので、特に受験生については、勉学を教えるとともに、良い結果を引き出すという責任があることを十分認識したうえで、行うことが大切です。
  4. アルバイトをする場合は、単に仕事の手伝いをするといった感覚ではなく、社会に貢献し大学の信用を損なうことなく遂行するという自覚を持つことが必要です。
  5. 留学生は、就労活動が認められない「留学」という在留資格ですから、アルバイトを希望する場合は、事前に法務大臣から資格外活動の許可を受ける必要があります。この資格外活動の許可を受けないでアルバイトを行った場合は、罰則の対象となります。

資格外活動の許可を受けようとする留学生は、水戸地区は学務部留学交流課、日立地区は工学部学務第二係、阿見地区は農学部学務係へ申し出てください。

※ 本学では、教育及び健康上の条件を勘案のうえ、安全性等を考慮し、次頁の職種については制限しています。このことを十分認識して自己の責任で選択するようお願いします。

アルバイトの依頼

茨城大学の学生にアルバイトを依頼される方は、上記の注意事項、及び以下の制限職種にご留意下さい。お問合せは以下へお願いします。

問合せ先: 学生生活課生活支援係/電話029-228-8067/8059

茨城大学学生アルバイトの紹介制限

本学では、教育及び健康上の条件を勘案のうえ、安全性等を考慮し、次頁の職種については制限しています。

 職種等具体例理由・その他
危険を伴うもの 自動車(バイクを含む)の運転
危険な機械の操作二階以上の高所での屋外作業
商品の配送
プレス、裁断機等特殊な工作機械の操作
窓硝子清掃、建築現場の作業
事故が予想され、事故時の経済的負担が大きく危険を伴う
人体に有害なもの 有害な薬物の取扱い作業
放射線被曝の恐れのある作業
高温度、低温度の中での作業
農薬・劇薬等の取扱い
熱処理加工、冷凍庫内の作業
人体に害を与えることが予想される
重労働なもの 重労働の作業 建築現場、土木・水道・ガス工事等の穴掘作業 危険を伴い、学業に支障をきたす
法令に違反するもの 労働争議に介入する恐れのあるもの   職安法第20条(労働争議に対する介入)に準ずる
教育的に好ましくないもの 現金を扱うもの
風俗営業に係わるもの
深夜の作業
(午後10時を超えるもの、ただし、休業期間中の男子については、作業内容により考慮する)
家庭訪問等の物品販売、集金等
バー、スナック、キャバレー、居酒屋、パチンコ、麻雀店等
警備、工場作業等の夜間勤務
金銭的なトラブルが予想される
教育的に好ましくない
健康上及び教育的に好ましくない
その他 内容的に問題のあるチラシ配り
労働条件が不明確なもの
固定給のないセールス
家庭教師派遣業
その他、就労に不適当と思われるもの
  トラブルを招く場合が多い

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